エチレンなどの石油化学製品を製造する事業を営む者がその原料として軽油を使用する場合や、船舶・農林業用機械の動力源などの法律で決められた特定の用途のために軽油を使用する場合には、免税の手続を受けることにより課税が免除されます。
具体的には、次の表の免税対象者・用途・機械についてすべて該当する場合についてのみ免税になります。
免税対象者 |
用途及び機械 |
船舶の使用者 |
船舶の動力源の用途 |
港湾運送業を営む者 |
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途 |
倉庫業を営む者 |
倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
農業若しくは林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者、農地の造成若しくは改良を主たる業務とする者又は素材生産業を営む者 |
農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源の用途 |
たい肥製造業のうち一定のものを営む者 |
事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械又はたい肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
木材加工業のうち一定のものを営む者(注) |
事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
木材市場業のうち一定のものを営む者 |
事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
索道事業を営む者 |
スキー場において専ら当該スキー場の整備のためなどに使用する機械の動力源の用途 |
自動車教習所業を営む者 |
自動車教習所において自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員若しくは技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置又は無線指導装置を備えた機械の動力源の用途 |
ゴルフ場業を営む者 |
ゴルフ場において専ら当該ゴルフ場の整備のために使用する芝生を刈り込むための装置を備えた機械などの動力源の用途 |
建設用粘土製品製造業を営む者 |
建設用粘土製品(粘土かわら及び陶管に限る。)の製造工程における焼成及び乾燥の用途 |
陶磁器製造業を営む者 |
陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途 |
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 |
事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。) |
事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
とび・土工工事業を営む者(注) |
とび、土工、コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの及び解体のために使用するものを除く。)の動力源の用途 |
鉄鋼業を営む者 |
鋼板、鋼管などの製造工程における熱処理などの用途 |
電気供給業を営む者 |
汽力発電装置の助燃の用途など |
地熱資源開発事業を営む者 |
地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源の用途 |
鉄道事業若しくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者又は専用側線において車両の入換作業を営む者 |
鉄道用車両、軌道用車両などの動力源の用途 |
石油化学製品を製造する事業を営む者 |
エチレン、潤滑油その他の石油化学製品の原料などの用途 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 |
駅の構内において専ら貨物利用運送事業のうち貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源の用途 |
航空運送サービス業を営む者 |
特定の飛行機において、専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用する機械の動力源の用途 |
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者 |
さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
鉱さいバラス製造業を営む者 |
事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途 |
廃棄物処理事業を営む者 |
廃棄物の埋立地(最終処分場)内において専ら廃棄物の埋立処分のために使用する機械の動力源の用途 |
放送事業者 |
放送の用に供する施設の電源の用途(停電時の発電用などに限る。) |
電気通信回線設備を設置する者 |
公衆の通信の用に供する電気通信設備の電源の用途(停電時の発電用などに限る。) |
警察の用に供する電気通信設備を設置管理する者 |
警察の用に供する電気通信設備の電源の用途(停電時の発電用などに限る。) |
消防庁及び地方公共団体 |
消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途(停電時の発電用などに限る。) |
自衛隊の使用する機械を管理する者 |
通信の用に供する機械、電波機械などの電源又は動力源の用途 |
海上保安庁 |
航路標識の電源の用途 |
(注) 法人(個人)の全事業量のうち当該事業の事業量が8割以上を占める場合に免税対象者となります。
※ 道路運送車両法第4条の規定により登録を受けナンバープレートをつけている機械は、免税の対象になりません。ただし、ここにいうナンバープレートには農業用機械がつけている市町村の交付する標識は含まれません。
上記の免税対象者や用途及び機械には細かい条件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所にお問い合せください。
[注意] 灯油・重油の自動車燃料使用
軽油以外の灯油、重油などをそのまま、あるいは軽油に混ぜるなどして、自動車の燃料として使用したときには、軽油引取税がかかります。